賃貸住宅の床のキズを補修
賃貸住宅の入居者は、退去時に原状回復義務があります。入居したときの状態に戻す必要があります。設備機器類の経年劣化は原状回復義務の範囲外ですが、キズや汚れは原状回復義務の範囲内で扱われます。フローリングの表面にキズが発生しているのなら、入居者が自分で補修すると良いでしょう。
フローリングの床板を全面的に補修しなければならないと判断されてしまうと、リフォーム費用は決して安くありませんし、原状回復費用は敷金から差し引かれてしまいます。多少のキズであれば、自己流の補修方法でも、見た目を美しく整えることができれば全面的な補修の対象にならずに済むことが多いです。判断するのは不動産管理会社ですから、工務店のような厳しい審査基準とは異なります。一瞥して見て判断し、どの程度の原状回復が行われているのか、あるいは専門業者や工務店に施工してもらうべきなのかが決められます。
フローリングの床板は、表面が塗装されています。ワックスは塗膜になっています。ですからフローリングの表面のキズは、床板材そのものに発生してしまったというよりも、塗装されているワックスの塗膜部分に発生していることが多いです。塗膜の表面のキズであれば、再塗装で回復させられます。
古いワックスの塗膜は、湯で洗い落とせます。ぬるま湯で雑巾で拭き取れば大丈夫です。乾燥してから新しいワックスを塗装します。仮に床板にまで達している凹みが合った場合でも、ワックスの塗料が凹みを埋めて、表面を平らに仕上げてくれます。